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201228日、国務院は「就業促進計画(2010年~2015年)に関する通達」を各地方政府に対して出しました。

 

今回出された就業促進計画(2010年~2015年)は、人力資源および社会保障部、国家発展改革委員会、教育部、工業および情報化部、財政部、農業部、商務部が共同で制定し、2010年の実態を土台に、2015年時点の「就業率」、「就業条件」、「最低労働賃金」等の到達目標に関する、中国政府の基本方針を示すものです。

 

この就業促進計画(2010年~2015年)の中で、特に日系企業が注目すべき内容が2点ありますので、ご案内させて頂きます。

 

(1) 2010年の最低労働賃金の対前年基準上昇率は12.5%でしたが、2015年には「最低労働賃金の対前年上昇率を13%以上にする」という目標を設定

 

→ 最低労働賃金が今後も継続して毎年12.513.0%上昇し、2015年以降は毎年13.0%以上上昇することとなるため、今後ますます人件費が高騰する見込みです。

 

(2) 2010年時点では「集団労働契約」の締結率は50%でしたが、2015年には「集団労働契約締結率が90%に達しなければならない」と目標を設定

 

→今後、集団労働契約を締結していない企業に対する行政指導が強化されることが予想されます。まだ集団労働契約を締結していない企業は、早めに社内制度を整えた上で、工会と協議して、集団労働契約締結に向けた準備を進める必要があるでしょう。

 

 

【参考】本通達が掲載された中国国務院公式ホームページのサイト(中国語):

http://www.gov.cn/zwgk/2012-02/08/content_2061165.htm

 

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