- ・2013-01-07
- 派遣社員を利用している日系企業は、早めの対応準備が必要です!
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派遣社員を利用している日系企業は、早めの対応準備が必要です!
突然ですが、質問させてください。御社の「派遣社員」の利用状況は以下条件に該当しますでしょうか?
(1) 派遣社員が全従業員の3割を超えている
(2) 派遣社員に主要業務を任せている
もし御社が上記のうち1つでも当てはまる場合には、(新年早々でお忙しいとは思います
が)早めに御社の労働派遣実体の把握と、整理に向けた準備を始める必要があります。
派遣労働に対する規制が強化される「労働契約法(修正版)」が2013年7月1日に施行されるからです。
※参照:労働契約法(修正版:中国語)http://www.51labour.com/show/184436.html
主な修正点は以下の通りです。
派遣社員が行える業務が「明確に」規定された
‒ 労働派遣契約は6ヶ月以内
‒ 企業の主要業務以外の補助的な業務のみ
(製造ライン勤務などは禁止される可能性もあり)
‒ 正社員が勤務できない一定期間内の代行業務のみ
派遣社員にも正社員と同等の給与を支給する必要がある
派遣社員数が全社員数の一定割合を超えてはならない
(具体的な割合は明記されていないが、3割程度まで抑える必要がある可能性も)
違法行為があった場合には、社員1名につき5千元~1万元の罰金
「労働契約法(修正版)の施行はまだ先(7月)だし、その前に派遣会社の方から何か言ってくるだろう」と考えて、対応を先送りすると、後で大変なことになるかもしれないので注意が必要です。
今回の労働契約法(修正版)の施行に伴い、派遣社員、正社員、派遣会社とのトラブルが発生する可能性があるからです。
例えば、派遣社員から正社員への切り替えが多数行われると思いますが、その際に必ず「賃上げ」を要求されるでしょう。賃上げに応じないと派遣社員のストライキに発展する可能性がありますが、逆に賃上げに応じると、今度は正社員から「派遣社員が正社員になっただけで給与を上げるのは不公平だ。だったら俺達の給与も上げろ」とプレッシャーをかけてくるでしょう。
また派遣人数が減ると売上が減ってしまう派遣会社も、様々な理由をつけて、カネの要求をしてくるでしょう。
従って、そういうトラブルを想定した上で、少なくとも今年3月くらいから準備を開始した上で、7月を迎えたいところです。
弊社では、これまで労務問題解決の経験を踏まえて、今回の労働契約法(修正版)対策に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
上海外安伊企業管理諮詢有限公司
蘇州外安伊企業管理諮詢有限公司
電話:021-5018-0671、0512-6818-7919(担当:欧陽、厳、江口)