Y&E LAW・CONSULTING 上海外安伊企業管理諮詢有限公司

今回は、「知的財産権」の話。弊社では、「債権回収」、「税関」、「労務」以外に「知的財産権」に関する仕事もやっている。

 

知的財産権に関する案件でよくあるのが、ローカルの競合他社から、特許の侵害で言いがかりをつけられるケース。直接訴訟を起こされる場合もあれば、顧客企業に「御社が仕入れているこの(日系企業の)製品は、ウチの特許を侵害しているので、ウチの製品に切り替えなさい」と直訴する場合もある。

 

日本や欧米とは違い、法規制が隅々まで行き届いていない中国の場合、「特許を申請すると、自社の商業秘密が公開されてしまい、ローカル企業に模倣製品を出されてしまう」と、特許申請をためらう日系企業も少なくない。

 

また「特に中国で特許申請をしなくても、同じ内容の特許を日本で取っているので、大丈夫」と腹を括っている日系企業もあるかもしれない。

 

しかし、そんな場合でも、中国ローカル企業が中国で特許を申請・取得してしまい、意図的に(オリジナルの特許を日本で保有している日系企業に対して)特許侵害で言いがかりをつけてくる可能性があるので注意が必要だ。

 

基本的に特許制度は、地域ごとに運用されている。いくら日本で特許を取得していようとも、中国ではその特許は効力がない。ただ、第三者に中国で特許を取られてしまった場合、その特許の無効を求め訴訟を起こすことができる。第三者が、中国でその特許を申請する前に、自社のオリジナル特許が日本で公開されている状況にある(=その公開情報を盗んで第三者が中国で特許申請をした)等、優先権を中国の国家知的財産局(国家知识产权局)に認めてもらうことができれば、その特許を無効にすることができる。ただし、めでたくその特許を無効にできた場合でも、中国での特許権を自社が取得できるわけではない。その場合、その特許自体が無効になり、(中国において)誰でもその特許を自由に利用できることになってしまうからだ。

 

いずれにせよ、特許侵害関係でトラブルになった場合には、知的財産の専門家に相談し、リスクを最少化しながら解決する方法を検討する必要があるだろう。

▲ ページTOP へ戻る