- ・2010-12-01
- 上海市の労働契約法司法解釈
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企業側も3回目の労働契約締結を拒否する権利がある
労働契約法では、「2008年1月1日以降、企業が従業員と3回目の労働契約を結ぶ際には、無期限契約にしなければならない」と定められている。しかしこれまでは、2回目の労働契約終了後、従業員が3回目の(無期限)労働契約締結を望んだ場合、企業側がそれを拒否できるかどうか、明確に定義されていなかった。今回の上海市の司法解釈では、「企業側は3回目の労働契約締結を拒否することができる」と明確に書かれている。また従業員が望めば、3回目の労働契約は(無期限契約ではなく)固定期間契約もOKとなっている(ちなみにこの3回目の固定期間契約が終了した段階でも、企業側が労働契約更新を拒否することが可能)。
従業員から労働契約締結を拒否された場合
労働契約を結ばずに、従業員を働かせた場合は、2倍の給与を支払わなければならないのは、皆様ご存知の通り。では2倍の給与をもらうため、従業員側がわざと労働契約締結を拒んだ場合はどうなるのか(新規契約および契約更新の場合を含む)。今回の司法解釈では、「企業側が信義誠実に、労働契約締結を従業員側に依頼したにも関わらず、従業員が労働契約締結を拒否した場合には、2倍の給与を払う必要はない」と書かれている。また自らの理由で労働契約を締結していない従業員が、出社せずに職務を履行しない場合には、自動的に解雇することができ、企業側は経済補償金も払う必要がない。
代表処従業員の労働仲裁
代表処は、人材派遣会社(対外服務機構)を経由しないと従業員を採用できないのはご存知の通り。その代表処の従業員も、代表処に対して労働仲裁を申し立てることができる。また代表処が(違法で)直接従業員を採用した場合には、従業員および代表処ともに労働仲裁を申し立てることができない(民事訴訟なら可能)。