Y&E LAW・CONSULTING 上海外安伊企業管理諮詢有限公司

 「中華人民共和国労働契約法修正案(草案)」についてお知らせいたします。

 

 

中華人民共和国労働契約法修正案(草案)(以下「草案」)は今年12月下旬に全人代常務委員会会議にて審議される見通しです。
以下は草案のため、まだ審議されておらず、実際に審議された場合には変更の可能性があります。
今回の草案は主に労務派遣についての修正です。
貴社での派遣労働者を採用する際に、参考にしていただければ幸いです。
弊社では随時、最新の情報をお伝えいたします。

 

<ポイント>


1.派遣労働者の仕事職務の範囲が厳しく制限される
   労務派遣の職務範囲は臨時性、補助性、代替性のある職務だけに厳しく制限される
   臨時性:職務継続期間は6ヶ月まで
   補助性:業種は主にサービス業とする
   代替性:正社員が職務につけない期間に、派遣労働者が替わって職務にあたる
   労務派遣者が同じ会社で継続して満2年業務にあたった場合には、正社員として労働契約を結ばなければならない。

 

2.「中華人民共和国労働契約法」に違反する雇用企業に対して、処罰は明確に規定される
   違反の程度が重大な場合には、ひとりにつき5000元以上、10000元以下の基準で罰金を定める。
   なお、処罰の基準にはっきりとした定めがないため、裁量権は政府部門に委ねられるかと思われます。

 

【参考】「中華人民共和国労働契約法修正案(草案)」が掲載された中国人大公式ホームページのサイト(中国語):
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2012-07/06/content_1729107.htm

▲ ページTOP へ戻る